|
|
|
|
| 中国における外国投資者によるM&AF |
|
嘉華(北京)法律事務所 |
二、外国投資者による外商投資企業のM&A
上記の如く、「暫定規定」は中国における外資買収の一般的規定であるが、その定める買収対象は中国国内にある内資企業に限り、そこには外商投資企業が含まれない。外国投資者が中国にある外商投資企業を買収する場合は、対外貿易経済合作部、国家工商行政管理総局が1997年5月28日に公布した「外商投資企業出資者持分変更の若干規定」を適用することになり、そこに規定がなされていない事項については、「暫定規定」を参照して処理するとされる。 三、外国投資者による中国国有企業のM&A
外国投資者が中国の国有企業を買収する場合は、外資買収の一般的規定である「暫定規定」を適用すると共に、その特別規定となる「外資利用による国有企業の組織再編に関する暫定規定」[1]
(以下「国有企業組織再編暫定規定」という)にも従うものとされる。 [1] 国家経済貿易委員会、財政部、国家工商行政管理総局、国家外貨管理局2002年11月8日公布、2003年1月1日より施行。 [2] 例えば、外国投資者の資格要求に関する第5条の規定、国有企業債権の譲渡に関する第7条の規定、買収対象企業職員の配置に関する第8条1項2号の規定、買収審査認可機関の確定に関する第9条の規定などは、それほど意味のないものか、または実務上の運用に支障をもたらす条項であると思われる。
(次週に続く)
|
|
Copyright (C) 2005 RAC,inc. all rights reserved. |