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| 中国における外国投資者によるM&AG |
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嘉華(北京)法律事務所 |
四、外国投資者による中国上場企業のM&A
中国における上場企業の買収について、中国証券監督管理委員会が2002年9月28日に「上場会社買収管理弁法」(以下「管理弁法」という)を公布し、上場企業買収に関する一般的規定を制定した。また、前述のとおり、「暫定規定」は外資買収に関する一般的規定であることから、外国投資者が中国の上場企業に対して買収を実施する場合は、上記二つの規定が同時に適用されることになり[1]、買収当事者は「管理弁法」の規定する原則、手続きに従うと同時に、「暫定規定」の定める実体的要件及び審査認可、独占報告等の手続き的要件を満たす必要がある。ここで一つ問題となるのは、上記両規定は共に比較的厳格な審査認可制度を確立しており、そのうえ、それぞれ異なる審査認可機関が設けられているため(上場企業買収に対する審査認可機関が中国証券監督管理委員会、外資買収に対する審査認可機関が商務部門)、実際の手続きを進めるに当たって、二つの規定がどのように協調されるかは政府部門間の内部調整によるとことであり、そこが両規定の実際の運用における注目される点でもあると思われる。 [1] ここで一つ指摘しておきたいのは、上場企業の買収について、「管理弁法」第2条は「本弁法のいう上場会社買収とは、買収側が証券取引所での株式譲渡によりある上場会社の株を一定の量まで保有し、または証券取引所における株式譲渡以外のその他の合法的ルートによりある上場会社の株を一定の量まで支配し、これにより当該上場会社に対する実際の支配権を獲得し、または獲得する可能性のある行為を指す」と定義づけており、当該定義から、本文2.Aで述べる資産による買収は「管理弁法」のいう買収の範疇に属さず、従って、上場企業に対して資産買収を実施する場合は「暫定規定」のみ適用されると考えられる。 [2] 但し、B株、H株、N株など外資株の発行数はそもそも限定されており、それらのみの購入を通じて中国上場企業の買収を実現することは事実上困難である。
(次週に続く)
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