中国における外国投資者によるM&AH

嘉華(北京)法律事務所
弁護士 問 小牛

四、外国投資者による中国上場企業のM&A

  1、外国投資者によるA株の譲り受け

 中国証券監督管理委員会、中国人民銀行が2002年11月5日に「適格海外機関投資家による国内証券投資管理暫定弁法」を公布し、それによって、A株市場への外資参入が条件付でありながら認められるようになった。
 同弁法の要求する適格海外機関投資家(QFIIと呼ばれる)とは、一定の規模に達した海外のファンド管理機構、保険会社、証券会社及び商業銀行であり、またその投資する対象物とは、A株のほか、転換社債、企業債券及び国債が含まれるものとする。なお、QFIIの投資条件として、主に以下のものが挙げられる。

a.審査認可

QFIIが中国国内のA株を含む証券に投資するには、中国証券監督管理委員会から認可を受け、且つ国家外貨管理局から投資の上限額を取得する必要がある。

b.業務の委託

QFIIは、資産の管理業務を中国国内の商業銀行に、また、証券の取引業務を中国国内の証券会社にそれぞれ委託しなければならない。

c.投資分野制限

QFIIが中国国内において証券投資を行う場合は、中国の外商投資産業政策に合致し、「外商投資産業指導目録」の定める要求に従わなければならない。

d.株式保有制限

単独のQFIIがある上場企業に対する株式保有率は10%を超えてはならず、全てのQFIIがある上場企業に対する株式保有率の合計は20%を超えてはならない。

e.資金管理限

QFIIは「証券投資業務許可証」の発行を受けた日より3ヵ月以内に中国国内に資本金を振り込む。また、海外への資金還流については、資本金入金後の一年後に可能とされ、かつ数回に分けて行われなければならず(隣接する二回の海外送金には3ヵ月以上の間隔が置かれる必要がある)、なお、一回の還流額は当初振り込まれた資本金総額の20%以内に止まるものとされる(閉鎖型中国ファンド管理機構に対する資金還流の要求は若干異なる)。 

(次週に続く)

 

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