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知的財産権について〜知的財産権を守るために〜
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株式会社ラック
中国事業推進部 |
1.中国における知的財産法
主たるものとして、特許(専利)法、商標法、著作権法、不正競争防止法等を挙げることができます。
国務院は、これらの法律を実施するための実施細則又は実施条例を制定しています。
各法律の所轄部門も、さまざまな行政法規を制定しています。
そのほかに、最高人民法院の司法解釈、
中国の加入している知的財産権に関する国際条約も知的財産法を構成する一部分です。
中国は、WTO加盟やTRIPS協定との整合性を図るために2000年以降、知的財産法の整備を
相当なスピードで進めています。
とはいえ、日本と比較すると条文数が少ないため、解釈や運用による裁量の幅が相当広くなっています。
2.商標権の保護
(1)早期発見、早期摘発
特に、質の低い模倣品により製造者としての責任を負担することになると甚大な損害を被る恐れがあります。
そのため、日ごろから市場の卸売業者、販売先との連携を密にし、
模倣品の早期発見と摘発に細心の注意を払う必要があります。
(2)現地の法執行機関の活用
現地の工商行政管理局等の法執行機関を積極的に活用し、模倣品等による商標権侵害の摘発を行います。
メディアを通じて、模倣品等による商標権侵害の存在を公にすることも可能です。
3.意匠権の保護
(1)意匠登録を検討
中国では、意匠権の申請は形式審査であるため本来の創作者ではない者に盗用されえる可能性があります。
周知の商品の包装などと紛らわしい製品を販売する行為は、不正競争防止法により禁止され、
行為者は被害者に対して、損害賠償責任を負うことになります。
とはいえ、不正競争行為の立証は、必ずしも容易ではありません。
意匠権の盗用登録がされてしまうとお手上げになってしまいます。
そのため、意匠権の盗用登録を防ぐ必要があります。
デザイン等については、意匠登録を積極的に検討するのが望ましいでしょう。
(2)公開前の意匠登録
意匠権はいったん商品を販売するなどによって公知になってしまうと権利を取得することができません。
デザインについては、公開する前に、意匠登録申請を行っておく必要があります。
(3)商標権の取得
商品のパッケージのデザインについては、全体として商標登録することができることがあります。
商標の場合は、商品を販売(デザインが公開されたことになる)した後でも、登録が可能です。
そこで、意匠登録ができない場合に、意匠登録の代替手段として活用できることがあります。
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