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法規制・政策等(外資投資産業指導リスト及びWTO開放スケジュール、発票)
〜よく変わるので要注意〜
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株式会社ラック
中国事業推進部 |
1.発票について
(1)発票とは
発票とは、中国国内の領収書で、国家(税務局)が発行を管理しています。
どのように管理されているかというと、
1) 領収書を発行するためには税務局から「発票作成ソフト」「発票作成プリンター」「発票(領収書本体)」を
購入します。
2) 発票の発行をすると自動的にオンライン上で税務局に報告がなされます。
3) 税務局は、全ての事業者の発票発行状況をリアルタイムに把握します。
4) お金を支払う側は、この発票をもらわないと損金計上できないことになっています。
そのため、会社対会社の取引の場合、相手側は、ほぼ100%発票を要求します。
逆に、個人が部屋を借りる場合等で、発票を要らないという条件をつけると、割引を受けることができたりする
場合もあります。
中国の会計伝票は入金伝票、出金伝票、振替伝票の3種類があり、1ヶ月ごとにファイルします。
伝票の後には関連する発票を添付します。人民元での支払いであれば必ずこの発票が必要です。
税務調査ではまず、発票が全ての伝票に添付されているか、また発票が有効なものであるかをチェックします。
「収据」は単なる預り証で、損金に入れることはできません。
発票の真偽を判断するのは、かなり困難です。多くの販売業者が存在し、多くの偽造発票が流通しています。
(2)なぜ、スクラッチカードくじつきの発票があるのか?
個人客を対象とするレストラン等では、発票の発行を求めない個人客がほとんどです。家計に発票の有無など
関係ないからです。
税務局は、飲食サービス等の経営者による売上の過少申告に悩まされてきました。
そこで、北京税務局は、2002年からくじ付の発票を発行することになりました。
(3)発票が不要な場合、割引を受けられることがある?
発票を発行しない売上は、納税せずに済ませることができます。
そのため、売主や貸主等に発票を不要だというと割引を受けられる場合があります。
個人で、何かを購入する場合、発票が不要なことを条件に値段交渉してみると値引きしてもらえる可能性が
あります。
(1)増値税
日本の消費税に相当する付加価値税です。物品の販売・加工・修理・組立役務の提供および物品の輸入を
課税対象とします。
税務局の認定を受けた増値税の一般納税者は、
流通段階の販売取引において販売先から受け取った売上増値税額から、
仕入れ時に仕入先に支払った仕入増値税額を控除して納付税額を計算します。
(2)消費税
嗜好品等の特定物産の生産、委託加工および輸入が課税対象となります。
通常、工場出荷、輸入の時点で課税の対象となり、それ以降の流通の段階では増値税のみが課税されます。
(3)営業税
営業税は、役務提供、不動産の販売、無形資産の譲渡を課税対象とする税金です。
役務提供でも増値税の対象となる加工・修理・補修は、営業税の対象とはなりません。
現行の課税役務は、交通運輸業、建設業、金融保険業、郵便・通信業、文化体育業、娯楽業、サービス業と
なっています。
(4)企業(外商投資企業・外国企業)所得税
日本の法人税に相当し、企業が事業活動によって所得する所得を課税対象とします。
原則として、国税30%、地方税3%となっています。
現行の税制では、外商投資企業に対して各種の優遇措置が設けられています。
(5)個人所得税
1年間(1月1日〜12月31日)に184日以上中国に滞在していると、個人所得税の課税対象となります。
中国では個人所得税の納税年度は暦年となっていますが、税額計算と申告納税は月次で行い、
確定申告による税額調整は行われません。
よって、中国では超過累進課税が取られているため賞与支給月などは、高い税率で課税されますが、
これを通年で平均して再計算することはできません。
結果的に、184日以上の滞在となってしまった場合の納税は、
滞在日数が184日以上になった翌月7日までにそれまでの分を一括納税することになります。
中国に赴任した場合、会社の給与証明を提出し、これに基づいて個人所得税の深刻を行うことになります。
日本本社と現地法人から給与をもらっている場合、両方が中国での課税所得となります。
実費弁償方式で支給される住宅手当は課税対象外とされています。
会社名義で賃借している部屋を無償供与する場合も課税されません。
(6)その他の税金
・資源税
・城鎮土地使用税
・不動産税・都市不動産税
・車船使用税・車船使用鑑札税
・印紙税
・屠殺税
・契税
・土地増値税
・固定資産投資方向調整税
・都市維持建設税
・宴席税
・車両購入税
・公知占用税
・農業特産税
・関税
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